《質問》
個人甲の土地を同族会社が賃借し、同族法人がアスファルトやフェンスを設置して駐車場を経営していた場合の質問です。
① 地代は相当の地代以下で、賃貸借契約書も作成しておらず、土地の無償返還の届出書を提出していない場合、駐車場でも権利金の認定課税は受けるのでしょうか。
受ける場合には認定課税の金額はどのように計算(借地権、又は駐車場なので賃借権)するのでしょうか。
② 法人税と相続税では借地権の範囲が異なると聞いておりますが、上記①の場合で甲に相続があった場合、同族会社の株価を計算する時は借地権計上、その土地を評価する時は賃借権を控除するのでしょうか。
(駐車場でも土地の無償返還を提出している場合には、株価評価では20%借地権計上、土地は80%評価でしょうか。)
③ 上記①で権利金の認定課税を受ける場合でも、実際には更正期間をかなり徒過しているため課税は生じないのですが、この度、甲が当該土地の一部においてトランクルーム事業を営むため、同族会社から土地の一部返還を受けた場合の課税関係及びその課税金額の計算はどのようになりますでしょうか。
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