《前提》
・個人事業主甲は、勤務していた美容室を令和3年1月末に退職して令和4年3月1日付で美容室を開業した。
・店舗までの通勤と備品の買い物等に車両とバイクを使用している。
・店舗は令和3年12月1日より賃借を開始している。
・甲が言うには、休みがなく、ほぼプライベートな利用はないので車両・バイクの関連費用の90%は事業に使用しているとのこと(客観的な記録なし)。
・また開業前に、車両とバイクの車検費用、ガソリン代等を支払っており、借入の申請、物件の調査等に車両を使用したとのこと。
《質問事項》
1. 仮に運行記録等をつけて業務の遂行上明らかな部分を区分できたとしたならば、店舗までの通勤と買い物程度の利用でも、開業日の令和4年3月1日以降であれば、車検費用、自動車保険料、ガソリン代等の費用並びに車両の減価償却費を、走行距離の割合等を使用して事業所得の必要経費としてよいものでしょうか?
2. 仮に必要経費にできたとしても、現在の利用状況からすると、車両とバイクの複数台を利用することは、必ずしも業務の遂行上必要であるとは言えないと考えますので、必要経費の計上ができて、どちらか1台だと考えますが、どうなのでしようか?
3. 仮に必要経費にできたとした場合に、開業前に支出した車検費用、ガソリン代等については、開業のために車両を使用したことはあったとしても、その使用割合を明らかに区分することはできないため、開業費に算入することはできないと考えますが、開業費にする余地はあるのでしょうか?