子会社の解散・清算とグループ法人税制について

《質問》

親会社 決算期6月  資本金8,200万円 資本準備金4,276万円
子会社 決算期5月  資本金1,000万円
子会社の発行株式はすべて親が保有で親の子会社株式勘定の簿価は4,900万円です。
 子会社をこのたび清算させるのですが、
2022.5.31にて解散 ⇒ 親に子への債権4,000万円が残っているので6月末までに債務免除 ⇒ 7月末までに解散確定申告を提出 ⇒ 今年の10月位に第三者間との債権債務を整理して清算手続き
 6月までに債務免除する理由は、親も2022.6期は赤字なので、出来るだけマイナス要因はこの期に処理して2023.6期は黒字にしたいという意向があります。

<親会社の処理について>
① 6月末までに子へ債務免除の通知を出す予定です。その場合、親の売掛金4,000万円は2022.6期において貸倒損失として計上

② 子会社株式についても2022.6期に雑損失として損金経理して落としたいという意向なのですが、6月時点では解散はしていても清算結了はしてないので、損金には出来ないと思いますがいかがでしょうか?
 やるとすれば、2022.6期に4,900万円を雑損失として損金経理 ⇒ 別表4で加算 ⇒ 2023.6期までに清算結了していれば、2023.6期において別表4で減算

①、②の取引ともにグループ法人税制の対象資産ではないので適用なし
以上の理解でよろしいでしょうか。

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