Ⅰ 事実関係
1 子は父から必要な都度、金銭の借入を無利息で行っていました。借入日、借入金額は、次表のとおりで、平成26年末現在の借入残高は5,200万円です。
借入日 | 借入額(円) | 累計残高(円) |
H22.5.7 | 1,000,000 | 1,000,000 |
H23.2.28 | 1,000,000 | 2,000,000 |
H24.6.18 | 5,000,000 | 7,000,000 |
H24.7.20 | 5,000,000 | 12,000,000 |
H25.3.8 | 5,000,000 | 17,000,000 |
H25.5.16 | 10,000,000 | 27,000,000 |
H25.7.18 | 10,000,000 | 37,000,000 |
H25.10.16 | 15,000,000 | 52,000,000 |
子は、上記借入金を不動産貸付業に係る運営資金として、修繕費や借入金の返済に充てていました。
子は銀行から多額の借入を行っていたため、返済余力がなく、上記借入の返済は据え置かれていましたが、平成27年12月をもって銀行借入れの返済が終了、平成28年からは父からの借入の返済を開始する予定です。
2 今回税務調査があり、調査官から「銀行からの借入金利息と同程度の額の50%相当額を、不動産所得の収入金額に計上すべきである。」との指摘を受けました。