地積規模の大きな宅地の評価 都市計画法34条12号区域の該否

《質問》

財産評価基本通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)
市街化調整区域内の条例指定区域について

 市街化調整区域内でも、都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域は、この評価が適用できると記載されていますが、都市計画法第34条第12号の既存宅地でも、宅地分譲ができれば地積規模の大きな宅地評価をしてよいのでしょうか。
 評価通達 20-2では、自治体が条例で定める宅地開発に係る開発行為を行うことができる区域を都市計画法34条10号又は11号の規定に求めていますが、実際には10号11号はごくまれであり、実務上ほとんどが12号、14号の開発が主流です。
 なぜ、10号と11号なのかよくわかりません。
 12号では適用不可となるのでしょうか。

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