更正の請求における措置法31の2の特例の適用の可否について

《質問》

 平成28年中の土地譲渡に係る長期譲渡所得の申告にあたり、措法31の2(優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)を適用せずに所得税額を計算し期限内申告をしていました。
 今回、長期譲渡所得の計算に誤りがあり所得金額が増加するため、修正申告しようとしたところ、措法31の2(軽減税率)第1項の適用に関する証明書(措規13の3①に該当)が発行されていました。
 そこで、税額を再計算したところ、長期譲渡所得の金額は増加するものの軽減税率を適用すると当初申告の納付税額が過大となったことから、更正の請求をしようと考えています。
このような場合、更正の請求による特例の適用は認められますか。

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親族間の賃貸借と貸家建付地および貸付事業用宅地の適用の該否について

《質問》

 被相続人甲は、昨年の9月に亡くなりました。甲には子供が無く、配偶者および直系尊属・兄弟も他界しており、今回の相続においては兄弟相続分をその子供が代襲しています(甲の姪と甥の二名以下乙とします。)。
 甲は1棟貸しの貸しビルを有しており、これを乙が相続しました。当該物件は咋年7月末で賃借人が退去したのち、不動産業者に賃借人の募集をしていましたが、甲の相続発生時には空家でした。
 乙の相続開始後、当該物件を乙の母丙(相続人外)が他者に転貸することを目的に、乙から借りることになりました。後日、昨年の12月より本年の3月まで当該物件の内装・セコム等の警備関係のリフォームエ事も丙の負担で行われました。その期間も継続して転借人の募集はしておりましたが、現状のところ転借人が見つからない状況にあります。
 以上のような状況で、下記の場合、当該貸しビルの土地に関して乙が貸家建付地および貸付事業用宅地の適用を受ける事ができるか否かについてお教えください。
 乙姪は丙と生計を一にしていませんが、乙甥は丙と生計を一にしています。
 ①乙丙間のビルの貸借関係が使用貸借である場合
 ②乙丙間のビルの貸借関係が賃貸借である場合

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還付申告に対する更正の請求期限

《質問》

 私は給与所得者(年末調整済)で、平成25年分において支払った医療費について医療費控除を受けるための還付申告を平成26年1月10日に提出しました。
 その後、扶養していた配偶者が、かねてから難病のため障害者の認定申請をしていたところ、この度平成25年に遡及し障害者として認定されました。そこで、障害者控除を受けるため更正の請求をしたいと思います。平成25年分についてはいつまでに提出をしなくてはなりませんか。

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賃貸物件を家族信託とした場合、計算期間・専従者給与等の取扱い

《質問》

 現在私は青色申告で不動産賃貸業(事業的規模)を行っています。高齢となってきたため、次のような信託により経営することを検討しています。
アパートA 委託者・受益者 私   受託者  妻
アパートB 委託者・受益者 私   受託者  子(同一生計)
① これまで、妻に対し専従者給与を支払ってきましたが、これはどうなるのでしょうか。
② 信託の計算期間を11月~10月とした場合に、私の確定申告はどうなるのでしょうか。計算期間の計算書を基に申告すればいいのでしょうか。

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