更正の請求における措置法31の2の特例の適用の可否について

《質問》

 平成28年中の土地譲渡に係る長期譲渡所得の申告にあたり、措法31の2(優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)を適用せずに所得税額を計算し期限内申告をしていました。
 今回、長期譲渡所得の計算に誤りがあり所得金額が増加するため、修正申告しようとしたところ、措法31の2(軽減税率)第1項の適用に関する証明書(措規13の3①に該当)が発行されていました。
 そこで、税額を再計算したところ、長期譲渡所得の金額は増加するものの軽減税率を適用すると当初申告の納付税額が過大となったことから、更正の請求をしようと考えています。
このような場合、更正の請求による特例の適用は認められますか。

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