確定申告に当たっての留意事項⑴

令和7年分の確定申告に当たっての留意事項を4回にわたり掲載させていただきます。第1回は改正税法関係です。

【7年分の主な改正事項】
1 基礎控除、給与所得控除(下記別添資料P2参照)

所得税 住民税
基礎控除 48万円⇒95万円・88万円・68万円・63万円・58万円 43万円
(変更なし)
給与所得控除 55万円⇒65万円(162.5万円以下)

2 各所得控除等の所得要件等の改正(下記別添資料P4参照)

項目 改正前 改正後
雑損控除(資産を有する親族の総所得金額等) 48万円以下 58万円以下
ひとり親控除(子の総所得金額等) 48万円以下 58万円以下
勤労学生控除(合計所得金額) 75万円以下 85万円以下
同一生計配偶者(合計所得金額) 48万円以下 58万円以下
扶養親族(合計所得金額) 48万円以下 58万円以下

3 特定親族特別控除の創設(下記別添資料P3参照)

扶養される方の合計所得金額 所得税 住民税 給与年収
改正前 改正後 改正前 改正後
扶養控除 48万円以下 63万円 63万円 45万円 45万円 103万円以下
48万円超58万円以下 123万円以下
特定親族特別控除 58万円超85万円以下 0円 63万円 0円 45万円 150万円以下
85万円超90万円以下 61万円 155万円以下
90万円超95万円以下 51万円 160万円以下
95万円超100万円以下 41万円 41万円 165万円以下
100万円超105万円以下 31万円 31万円 170万円以下
105万円超110万円以下 21万円 21万円 175万円以下
110万円超115万円以下 11万円 11万円 180万円以下
115万円超120万円以下 6万円 6万円 185万円以下
120万円超123万円以下 3万円 3万円 188万円以下

4 所得者の課税、扶養親族の判定

令和6年分 令和7年分
所得税 本人の課税 103万円
(給与所得控除)(基礎控除)
55万円  +  48万円 = 103万円
160万円
(給与所得控除)(基礎控除)
65万円  +   95万円=160万円
扶養の判定 103万円
(給与所得控除)(所得要件)
55万円  + 48万円=103万円
123万円
(給与所得控除)(所得要件)
65万円  +  58万円=123万円
住民税 本人の課税 98万円(100万円)
(給与所得控除)(基礎控除)
55万円   + 43万円=98万円
(非課税措置により100万円)
108万円(110万円)
(給与所得控除) (基礎控除)
65万円  +  43万円=108万円
(非課税措置により110万円)
扶養の判定 103万円
(給与所得控除)(所得要件)
55万円   + 48万円=103万円
123万円
(給与所得控除)(所得要件)
65万円  +  58万円=123万円

5 家内労働者等の所得計算特例

改正前 改正後
必要経費の最低保証額 55万円 65万円

6 特定の基準所得金額の課税の特例

(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置)

下記別添資料参照

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