相続税:相続分の無償譲渡があった場合に更正の請求をするべきか(相法32条による更正の請求事由の該否)

《事実関係》

 被相続人父、相続人母、長男、次男の計3人は未分割状態で相続税申告を行い、3年内の分割見込み書を提出しました。(令和4年11月15日相続)
 その後3人で家庭裁判所にて調停中で、現在も係争中です。
 令和5年12月に、母が遺産のうち預貯金を取得する一部の分割協議書がととのったため、その部分について配偶者の税額軽減適用により更正請求を行いました。(母が取得した預貯金は、遺産全体の約5%)
 その後、母は高齢で外出ができないため、弁護士のすすめもあり自身の相続分の残り分を長男へ無償で譲渡しました。(民法905条の相続分譲渡)

《質問》

 この場合、相続分の譲渡は遺産の分割が一部確定したことになり、そこから4か月以内に更正請求することが必要でしょうか。

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