遺留分侵害額の請求を行ったことにより、新たに納税義務者になった相続人の期限後申告の要否

《質問》

 遺留分を請求して、取得して、初めて申告義務が生じたため期限後申告ができる人の相続税申告義務の有無についてです。
・被相続人は、父
・相続人は、長男と長女の2名
・長男100%の遺言があり、その遺言通りに長男が進めた(当初申告はしている)➡長女が遺留分を請求して1,500万GET➡長女は、期限後申告ができる状態(長男は更正の請求を行う模様)
 この状態で、長女は期限後申告を行う必要があると思っていたのですが、税務署の決定処分を待っても問題ないという書籍を読みましたが、どちらを選択しようかと迷っております。

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建築中の家屋の評価、特例の適用の可否等ついて

《質問》

 事実関係に基づき、次の点についてご教示ください。
① 旧家屋の取り壊し時期の判定について
相続開始日において、取り壊しに着手していた=取り壊し済みになるのか
相続開始日において、取り壊しが完了していた=取り壊し済みになるのか 等

② 新・旧家屋及び新家屋工事代金(債務)の財産計上の要否及び評価方法について

③新家屋を相続財産に計上した場合、小規模宅地等の特例の適用及び配偶者居住権の設定の可否について

④ 新家屋や工事代金(債務)を計上する場合、工事契約請負契約書の発注者の署名欄の修正の要否

《事実関係》

相続開始日  :  R6年1月11日
相続財産   :  不動産(B市分譲マンション、A市土地家屋)、金融資産ほか
人物    :  被相続人(甲)、相続人妻(乙)、長女(丙)、長男(丁)(生計一は乙のみ)

時系列
1. R4年2月   甲の兄弟が死亡 ⇒ 甲が相続によりA市の土地家屋を取得。
        甲と乙はB市分譲マンションに在住。
2. R5年10月   甲と乙がA市に移住。(③契約の新築家屋に住む予定でA市の
                                  賃貸アパートに引越し)
3. R5年12月   甲が兄弟から相続したA市の土地にある家屋(以下旧家屋という)
       を取り壊し、新築する工事請負契約を締結。請負代金には旧家屋
       の取り 壊し費用も含まれている。(※注)
4. R6年1月11日  甲死亡(B市分譲マンションは賃貸にも出さず所有したまま)
5. R6年1月上旬  ②の契約に係る旧家屋取り壊し中(詳細な日付は不明)
6. R6年1月31日  ②の契約に係る新築工事着工
(※注)R5年12月6日に発注者甲で契約。その後、甲が死亡したため発注者の署名欄を乙に変更した。

《当方の見解》

① 相続開始日において取り壊しが完了していた場合に、取り壊し済みになると考えます。

② ・旧家屋・・・①で取り壊し済みであった場合は計上不要、取り壊し済みでなかった場合は固定資産税評価額により財産計上すると考えます。
・新家屋・・・工事請負契約は甲が生前に締結しているため、新築家屋も甲の相続財産になると考えます。
 また、建築中の家屋については相続開始日における工事原価  ×  70/100により評価され、工事原価は、総工事費に工事の進捗率を乗じて算出するものと考えます。
 相続開始日においては新築工事は着工しておらず、進捗率が0%であるため、評価額0円で計上すると考えます。
・工事代金・・・工事請負契約は甲の生前に成立しているため、請負代金のうち生前に支払った金額を控除した残額を債務として財産に計上すると考えます。

③・小規模・・・甲及び乙は相続開始直前に旧家屋には居住していなかったものの、新家屋に居住するためにA市内に転居しており、新家屋は甲及び乙の居住の用に供されることが確実であったと思われます。したがって、乙が新家屋の敷地である土地を相続した場合又は配偶者居住権に基づく敷地利用権を取得した場合に限り、特定居住用宅地等に該当し、特例の適用を受けることができると考えます。
・配偶者居住権・・・②において新家屋を0円で財産計上した場合には設定するメリットがないと考えられるため、新家屋を一定の評価額で財産計上した場合を想定します。
 要件である「相続開始時に被相続人が所有していた建物に配偶者が居住していた」には該当しないものの、A市内において甲と乙が同居し、かつ新家屋完成後に同居する予定であったこと、及び「残された配偶者の居住権の保護」という制度趣旨からすると、適用が可能であるものと考えます。

④工事請負契約書の発注者署名欄については、被相続人に自署してもらうことはできないものの、被相続人が発注者であることを証明する必要があるため、余白に「甲が令和6年1月11日に死亡したため、乙が当該契約に係る権利及び義務を承継する」等追記してもらうことが望ましいと考えます。

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同一敷地内に家屋が2棟ある場合の小規模宅地等の特例について

《質問》

 同一敷地内に家屋が2棟ある場合の小規模宅地等の特例についての質問です。
被相続人所有の土地に家屋が2棟あります。1棟は長男が居住、もう1棟は被相続人と配偶者が居住していました。被相続人死亡後に配偶者もなくなり、数次相続となりました。
 このような場合、長男および配偶者は小規模宅地等の特例(居住用)を適用することは可能でしょうか。

《事実関係》

・被相続人甲は2023年12月に亡くなりました。
・被相続人甲の相続人は、配偶者Aと長男Bの2名です。
・遺言書は無く、遺産分割協議を行う前(2024年5月)に配偶者Aが亡くなりました。
・被相続人甲名義の土地(580㎡)に家屋が2棟あります。
・家屋①は配偶者A名義で被相続人甲と配偶者Aが住んでいます。
・家屋②は被相続人甲と長男Bの共有名義で長男Bが住んでいます。
・家屋①の敷地は400㎡、家屋②の敷地は180㎡です。
・被相続人甲と長男Bは生計が一になります。

《当方の見解》

 Aは配偶者であるため、長男Bは被相続人と生計が一であるため、小規模宅地等の特例は適用可能と考えます。遺産分割協議前に配偶者Aが亡くなったため、甲名義の土地(580㎡)は配偶者Aと長男Bが1/2ずつの共有となり、配偶者Aが適用可能な面積は家屋①の敷地の持分200㎡、長男Bが適用可能な面積は家屋②の敷地の持分90㎡になると考えます。

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相続税の小規模宅地等の特例 家なき子について

《前提》

・被相続人である父親の死亡日はR6.2.27
・相続人である娘は日本人(日本国籍あり)夫は米国人(米国国籍)
・15年前から夫婦でハワイ居住だが5年位前に数ヶ月間だけ夫の仕事上の都合で日本に滞在していた(被相続人の居宅に居住)
・被相続人は亡くなったR6.2.27以前のR4.7.29に介護施設に入居した(住民票の住所も介護施設に移した)
・被相続人が介護施設入居R4.7.29前に相続人である娘は介護施設入居の手続きのため被相続人の住所地に住民票を移した(R4.4.11)
・相続人である娘は住民票は移したものの生活の本拠は夫の住所地であるハワイであり、そこで夫名義の居宅で生活していた(娘はハワイの日本人向けホテルのレストランの従業員であり、日本への来日は休暇を利用していた。当然に父親とは生計別)

《質問》

 本件のような前提で被相続人である父親所有の居宅(マンションの一室)を娘が相続した場合に家なき子として特定居住用宅地が使えるでしょうか。

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個人が土地と建物の売却に際し、建物が無償で譲渡される場合について

《概要》

(1)土地の所有状況
 土地 甲、乙、丙(甲乙丙は兄弟) ほぼ各3分の1ずつ共有

(2)建物の所有状況
  A建物①とA建物②、B建物①とB建物②はそれぞれ区分所有家屋となって
    おります。
 A建物① 甲所有、甲家族居住
 A建物② 甲、乙、丙が各3分の1ずつ共有
        甲、乙、丙の母が居住していたが、母に相続が発生後に空き家と
     なっております。
 B建物① 乙60%、乙の配偶者40%所有、乙家族居住
 B建物② 丙48%、丙の配偶者52%所有、丙家族居住

(3)売買内容
 第三者に土地建物を6億円で一括譲渡しております。売買契約書上、買主が取り壊す予定から建物を無償で譲渡しております。契約書上も売買物件の表示は土地のみとなっており、契約書の建物欄については斜線が入っております。また、売主欄に記載している者についても甲、乙、丙のみとなっております。

(4)参考
 国税庁内には、売買契約書において、建物の譲渡対価を1円とすれば取得費を控除することができ、ゼロ円の場合には控除できないとするような処理には合理性が見られず、あくまでも譲渡の実体をみて判断することにより、譲渡価額がゼロであっても、建物の簿価を取得費として譲渡所得を計算するという統一見解があるとお聞きしております。

《質問》

① 譲渡直前の建物簿価は譲渡原価として計上することは可能でしょうか。
② 居住用資産の譲渡と認められて3,000万円控除の適用は可能でしょうか。
③ 3,000万円控除の適用が可能な場合、B建物の配偶者も上記①や②の適用は可能でしょうか。
④ 上記③が可能な場合、B建物の配偶者については、建物分だけであり、3,000万円控除の範囲内でもあるので、申告を省略することや、乙、丙の申告に含めて計算することも考えられますがいかがでしょうか。
⑤ 土地の取得は昭和48年であり、取得金額が不明となっているので、下記のように計算を考えておりますがいかがでしょうか。
売却土地近隣のS48公示地価(148千円)×売却土地のS48路線価75千円/売却土地近隣の公示地価のS48路線価(70千円)

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相続により取得した個人年金保険の年金受給権を取得した場合の課税関係

《質問》

 夫Aが死亡しました。配偶者Bが生命保険契約に基づく年金の受取人となっていますので今後年金を受領することになります。相続税・所得税の課税関係はどのようになりますか。
契約内容は次のとおりです。
契約者(保険料負担者)A
被保険者A
年金受取人B
年金支払期間 10年5月間 月額 12万円 年金受取総額 1500万円

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相続税:生前贈与に係る遺留分侵害額請求の課税関係

 生前に全財産が贈与された場合の遺留分侵害額請求の課税関係についてご教示ください。

《前提事実》
被相続人(親)の相続人は子Aと子Bである。
親は生前に子Aに財産を贈与(子Aは暦年贈与を適用して申告・納税済)しており、相続時には財産はなかった。
子Bは子Aに対し、遺留分侵害額請求を行い、子Aはこれに応じた。

《質問》
1.  子Aから子Bに遺留分として金銭を支払った場合には、子Aが贈与税の更正の請求を行い、子Bが贈与税を納税することになるのでしょうか。

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譲渡所得:概算取得費により申告した後に実額が確認できた場合の 更正の請求

《事実関係》

 Aさんは、令和5年に東京都区内に所在する土地(住宅地)を売却しました。
 Aさんは、譲渡所得の計算において、土地を購入した平成3年(1991年)当時の取得費を証する売買契約書等がみつからなかったため、概算取得費(譲渡価額の5%)により計算して確定申告を済ませました。
 確定申告期限の後、購入当時の取得価額が分かり、その価額が概算取得費より高額であったので、その価額を取得費として更正の請求を行いました。

《質問》

 更正の請求書に添付する資料は次のとおりですが、取得費を主張する添付資料((1)又は(2))如何により更正の請求の可否に違いがあるでしょうか。
(1) 譲渡物件の購入金額を証する売買契約書や領収書等を添付する場合
(2) 購入金額を証する売買契約書や領収書は見つからないが、「市街地価格指数」や平成3年当時の路線価を基にした簡便法(路線価格÷0.8)等により、取得費の推計額を説明する資料を添付する場合

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相当の地代

《質問》

 下図のように、会社Aと個人甲の所有の土地の上に会社Aが賃貸建物を建築中です。
① 相当の地代を計算する場合(権利金のやり取りなし)において、土地を路線価で評価する時、会社Aと個人甲の土地を全体として評価し、個人甲の持分面積割合を乗ずればよいのでしょうか。
② 無償返還の届出書を提出し地代をやり取りする予定ですが、固定資産税の2~3倍を下限とし、相当の地代を上限とする範囲内で地代を決定すれば課税上問題ないでしょうか。
 また3年ごとの地代改訂や地代改訂しない場合でも課税上問題ないでしょうか。
③ 上記②で仮に個人甲が法人Bであった場合において、無償返還の届出書を提出し、相当の地代でやり取りする場合、3年ごとの地代改訂でも課税上問題ないでしょうか。
④ 上記②及び③の地代のやり取りは、建築中からすべきでしょうか。

会社1

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小規模宅地の適用について

《質問》

〈特定同族会社事業用宅地について〉
 特定同族会社事業用宅地に該当する一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が発行済株式の総数の50パーセント超を有していることとされております。
 該当の法人A社の役員は被相続人甲の長女と長女の配偶者で、甲は役員ではありませんでした。出資も同様に長女と配偶者が100%有しており、甲は出資を有していませんでした。
 今回、甲がA社に賃貸していた建物を、長女が受遺者として引き続きA社に賃貸しています。この場合における、建物の敷地部分について特定同族会社事業用宅地の特例を受けることは可能でしょうか。

〈遺贈における基礎控除について〉
 被相続人甲は先妻との間に3人の子がおり、後妻との間に2名の子がおります。後妻とは25年前に離婚しています。今回の相続に際して、甲は生前中、甲の有する一切の財産及び債務を、A社の役員を務める長女乙に相続させる旨の遺言公正証書を作成していました。
 乙は遺言の通り甲の有していたすべての財産債務を引き継いでおります。
 相続税の申告に当り、基礎控除については、相続人5人として計算すればよいでしょうか。

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