相続税:海外に居住していた被相続人の葬式費用等

《前提事実》

・被相続人はアメリカと日本の両国に住所を有していたところ、アメリカで死亡した。
・死後数日経過後に日本に居住する家族がアメリカに渡航し、アメリカで葬儀を行い火葬した。
・その後、家族は遺骨を持って日本に帰国した後、手続きが重なり49日以降に日本で二回目の葬儀を行った。
 なお、この二回目の葬儀については死亡日から49日を経過していたため、葬儀屋からは「葬儀として受けることはできない」と言われ、やむなく「四十九日」として執り行った。(実際の内容としては葬儀だが、領収証などには葬儀であることの記載はない。)
・その後、日本国内に墓地(集合墓地のようなもの)を建て納めた。

《質問1》
葬儀費用として相続税の申告上控除できるか
(1)アメリカでの葬儀費用
(2)日本での葬儀費用

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