インボイス登録済事業者が、死亡した場合の手続・課税関係等

《質問》

 課税事業者でインボイス発行事業者として登録申請を済ませていた不動産賃貸業(貸駐車場)を営む個人Aが、令和5年3月30日に死亡しました。これまでのAの課税売上額は各年1,200万円程で全て簡易課税で申告をしていました。相続人は、妻B(専業主婦)、子C・D(いずれも会社員)の3人で、課税売上額は無くインボイスの登録はしていません。また、5年末までには遺産分割協議が完了しないと思われます。
 被相続人Aと相続人B・C・Dそれぞれの消費税の課税関係、インボイスの効力、2割特例の適用はどのようになりますか。
 また、令和5年10月1日後死亡した場合にはどのようになりますか。

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完全子法人株式の判定について

《質問》

 今回、会社分割で2社に分離した会社のうち分割法人株式を取得し、残余財産の分配を受取るという取り引きが予定されています。
 その中で受取配当益金不算入における完全子法人株式の判定について、また前段の会社分割における適格要件についてもご教示ください。

【スキーム概要】
① 7月 3日 印刷業を営む法人を不動産部門と印刷部門に分割型分割で分離。
       不動産部門 : 分割法人A社、 印刷部門 : 分割承継法人B社とする。
② 7月31日 資本関係のないC社がA社株式を個人株主より取得。
         A社はC社の100%子会社となる。
③ 8月上旬  A社において、不動産の売買契約、8月下旬決済引き渡し。
④ 8月31日 上記不動産譲渡により会社の事業がなくなるため解散。
⑤ 9月30日 A社からC社に残余財産の分配。

【確認事項】
1.  上記②において株式の譲渡が予定されているため、会社分割は非適格分割という認識でよろしいでしょうか。なお分割承継法人は個人株主によって継続保有される見込みです。
2.  上記⑤で残余財産の分配が予定されていますが、残余財産の分配日の前日において100%完全支配関係がありますので、完全子法人株式として全額益金不算入の対象となると考えますが、間違いないでしょうか。
3.  ちなみに本件はみなし配当に該当するので、配当等の効力が生ずる日の前日において完全支配関係があるかどうかが完全子法人株式の判定基準になるかと思いますが、そもそも8月31日に解散申告を行うため、清算事業年度(9月1日から9月30日)を通じて完全支配関係があるため、「配当等の額の計算期間の初日から計算期間の末日まで継続して完全支配関係がある」とみて完全子法人株式として判断してよろしいでしょうか。

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