《質問》
個人事業主が本年3月30日に死亡しました。3月15日に前年分の所得税・消費税の確定申告を済ませました。本年分についても所得税・消費税いずれも期限(7月30日)までに(準)確定申告を済ませる必要があります。本年分の事業所に係る固定資産税、事業税については今後通知があるかと思います。また、消費税については税込処理となっています。
このような場合、本年課税される固定資産税、事業税、消費税について被相続人、相続人いずれの必要経費となるのでしょうか。
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《質問》
個人事業主が本年3月30日に死亡しました。3月15日に前年分の所得税・消費税の確定申告を済ませました。本年分についても所得税・消費税いずれも期限(7月30日)までに(準)確定申告を済ませる必要があります。本年分の事業所に係る固定資産税、事業税については今後通知があるかと思います。また、消費税については税込処理となっています。
このような場合、本年課税される固定資産税、事業税、消費税について被相続人、相続人いずれの必要経費となるのでしょうか。
《質問》
個人Aは自営業者で、毎年所得税、消費税の確定申告をしてきましたが、本年7月10日死亡しました。昨年分の所得税の確定申告額は50万円(事業所得だけの申告)、確定消費税額は60万円(年税額)で、所得税の予定納税の義務者、消費税の中間申告の提出義務者です。年の中途で死亡した個人Aの場合、予定納税、中間申告はどのようになるのでしょうか。
《質問》
生命保険の課税関係を教えてください。
特にケース3・4・5がわかりません。
〈契約〉
死亡保険金 2,500万円 現在までの契約経過年数20年
契約者 B
実際の保険料負担者 A(Bの母)
被保険者 B
受取人 C(Bの子)
【ケース1】 Bが死亡した場合・・・・AからCへ2,500万円の贈与に該当し、Cへの贈与税
【ケース2】 仮に契約者を母Aにした場合・・・・ケース1と同じ
【ケース3】 保険料負担者をAがらBに変更した後、Aが3年後に死亡。その後B(被保険者)が10年後に死亡した場合
【ケース4】 Aが死亡し、その時に保険料負担者をBに変更した後、B(被保険者)が10年後に死亡した場合
【ケース5】 保険料負担者をAからBに変更した後、BがAより先に死亡し、その後Aが 死亡した場合
【ケース6】 解約して解約返戻金がBに入った場合・・・・解約返戻金が母(A)からBへの贈与としてBへの贈与税
【ケース7】 現状の契約で、保険料相当をAがBに贈与していると認められた場合
① 年間保険料が110万円を超えれば、支払保険料の金額がAからBへ贈与されたものとして、Bに対して贈与税
② Bが死亡した場合は、Bの相続税
《質問》
① 当該土地は1/2が被相続人(X)名義、1/2が被相続人の妹で唯一の相続人(Y)名義
その上に賃貸アパート(4部屋で賃貸割合100%)があり建物の名義は被相続人の甥っ 子でYの息子である(Z)名義となっています。
また、ZはXとYに対して地代は払っておらず使用貸借でありX・Y・Zともに同居して生計を一としています。
今回の相続で当該土地をYが相続する予定ですがこの時の評価方法について貸宅地評価ではなく、自用地評価で間違いないでしょうか。
また、貸付事業用宅地等の特例は適用可能でしょうか。
(適用を受けるためには、YではなくZが相続しなければならないなど)
② 別の土地で1/2が被相続人(X)名義、1/2が被相続人の妹で唯一の相続人(Y)名義
その上に賃家があり、建物の名義はXとYが1/2ずつとなっています。
貸家の入居者は第三者で相当の賃料ももらっております。
今回の相続で当該土地をYが相続する予定ですが、この時の評価方法について貸宅地評価で間違いないでしょうか。
また、貸付事業用宅地等の特例は適用可能でしょうか。