《質問》
メキシコ居住者の(日本の非居住者)Aは、この度養老保険(10年契約)が満期となり保険一時金を受け取ることになりました。この場合、差益金について日本で課税されることになりますか。この保険はAが以前日本に住んでいた時に日本の保険会社の生命保険に加入したものでAが保険料を支払っています。なお、Aは日本に恒久的施設はありません。
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《質問》
メキシコ居住者の(日本の非居住者)Aは、この度養老保険(10年契約)が満期となり保険一時金を受け取ることになりました。この場合、差益金について日本で課税されることになりますか。この保険はAが以前日本に住んでいた時に日本の保険会社の生命保険に加入したものでAが保険料を支払っています。なお、Aは日本に恒久的施設はありません。
《前提条件》
令和6年2月ごろに母親が亡くなり、遺産分割協議のなかで被相続人の住まいだった土地と建物を子ども4名のうち1人だけが相続し、その土地と建物を売却した時に売却金額から必要経費を差し引いた金額を、ほかの3名に代償金として均等(1/4ずつ)に分割で支払う旨を決議したそうです。(協議書にも記載あり)
《質問事項》
その後、実際に売却先が決定したのですが、金額の振り込みに際し、法定相続人の一人が海外(アメリカ)に居住している場合、海外の預金口座に振り込むと所得税がかかるのでしょうか。
もし国内にあるその方の口座に振り込むという場合にも所得税はかかるのでしょうか。
《質問》
令和7年5月に小売業とを営んでいたAが死亡しました。準確定申告をしなくてはなりませんが、所得税法が改正されましたので基礎控除の金額は58万円でよろしかったでしょうか。また、配偶者Bはパート収入見込み(給与収入 120万円)、子Cはアルバイト収入見込み(給与収入 165万円)ですが、配偶者控除、扶養控除はどうなりますか。
引き続き、令和6年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。
前回に引き続き、令和6年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。 “確定申告において留意する事項6年分(2)” の続きを読む
令和6年分(令和7年3月15日申告分)の確定申告にあたり、注意する点について解説をさせていただきます。今回は改正所得税または従前と異なる取扱いについての説明です。
《事実関係》
居住者のAが亡くなりました。相続人は妻Bと子C・Dです。
子Cは非居住者に該当します。
相続財産には有価証券(上場株式)があり、時価1億円は超えています。
子Cは相続財産である上場株式を取得した後に売却することを予定しています。
《質問》
国外転出時課税(相続)に該当するかと思いますが次の点についてご教示ください。
NISA口座で管理する株式等がありますが、国外転出時課税(相続)の判定はどのようになりますか。また、所得税の非課税の扱いはどうなりますか。
相続人が取得した有価証券を譲渡した場合の課税関係はどうなりますか。
《質問》
青色申告者である個人事業者が、事業所得の金額が発生しないため(純損失または「ゼロ」となる等)、申告をしなかったり、連年期限後申告となった場合、青色申告の承認の取消事由に該当しますか。
《質問》
夫Aが死亡しました。配偶者Bが生命保険契約に基づく年金の受取人となっていますので今後年金を受領することになります。相続税・所得税の課税関係はどのようになりますか。
契約内容は次のとおりです。
契約者(保険料負担者)A
被保険者A
年金受取人B
年金支払期間 10年5月間 月額 12万円 年金受取総額 1500万円
《質問》
個人Aは、コインランドリー業務を営んでいましたが、業績が伸びないので本年6月に廃業し、9月からは土地を利用した駐車場業務を開始することを考えています。6月までは青色申告で正規の簿記の原則にしたがって経理してきました。今後は貸付規模も小さく簡易簿記での記帳となります。
今年度の青色申告特別控除の金額は65万円の控除ができますか(電子申告を予定しています。)。