相続により取得した個人年金保険の年金受給権を取得した場合の課税関係

《質問》

 夫Aが死亡しました。配偶者Bが生命保険契約に基づく年金の受取人となっていますので今後年金を受領することになります。相続税・所得税の課税関係はどのようになりますか。
契約内容は次のとおりです。
契約者(保険料負担者)A
被保険者A
年金受取人B
年金支払期間 10年5月間 月額 12万円 年金受取総額 1500万円

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