補助金で購入した資産の税額控除と圧縮記帳について

《質問》

 5月決算法人において、ものづくり補助金を活用して、10,600千円と16,500千円の工作機械を購入しました。
 上記の機械ですが、経営力向上計画の認定を受けているため、今回の決算において、法人税の税額控除を受けようと考えております。
 また、ものづくり補助金の交付予定額が10,000千円のため、補助金についても圧縮記帳しようと考えております。
 ただ、今回のものづくり補助金ですが、交付決定を受けたのが、令和6年3月で、物品の納品があったのが、令和6年5月となっており、補助金の確定通知が決算期内に来ていない形となっております。
 この場合、決算期内において、補助金額は確定しておりませんが、(貸方)未収入金、(借方)国庫補助金収入で、ものづくり補助金を収入として計上したうえで、圧縮記帳を行おうと考えておりますが、この手順で問題はございませんでしょうか。

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老人ホーム入居後の特定居住用宅地の適用について その2

《前提》

・家族構成は被相続人 Aと配偶者 B、子 C(同居・生計一)、子 D(別居・生計別)
・A名義の土地、建物(自宅)に A、B、Cが住んでいたが、A・Bは要介護認定を受けて有料老人ホームへ入所した
・Aが亡くなり、配偶者 Bが自宅を相続し、小宅を適用(居住用)
・その後、ホームに入ったままBが死亡し、上記自宅をCが相続
・住民票は A、B、Cの3名とも自宅

《質問》 

 上記の場合、老人ホームに入ったままで自宅に戻ることはなかったが、Cは小規模宅地の特例の適用(居住用)が可能という認識で問題ないでしょうか。

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