《質問》
5月決算法人において、ものづくり補助金を活用して、10,600千円と16,500千円の工作機械を購入しました。
上記の機械ですが、経営力向上計画の認定を受けているため、今回の決算において、法人税の税額控除を受けようと考えております。
また、ものづくり補助金の交付予定額が10,000千円のため、補助金についても圧縮記帳しようと考えております。
ただ、今回のものづくり補助金ですが、交付決定を受けたのが、令和6年3月で、物品の納品があったのが、令和6年5月となっており、補助金の確定通知が決算期内に来ていない形となっております。
この場合、決算期内において、補助金額は確定しておりませんが、(貸方)未収入金、(借方)国庫補助金収入で、ものづくり補助金を収入として計上したうえで、圧縮記帳を行おうと考えておりますが、この手順で問題はございませんでしょうか。
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