確定申告に当たっての留意事項⑴

令和7年分の確定申告に当たっての留意事項を4回にわたり掲載させていただきます。第1回は改正税法関係です。

【7年分の主な改正事項】
1 基礎控除、給与所得控除(下記別添資料P2参照)

所得税 住民税
基礎控除 48万円⇒95万円・88万円・68万円・63万円・58万円 43万円
(変更なし)
給与所得控除 55万円⇒65万円(162.5万円以下)

2 各所得控除等の所得要件等の改正(下記別添資料P4参照)

項目 改正前 改正後
雑損控除(資産を有する親族の総所得金額等) 48万円以下 58万円以下
ひとり親控除(子の総所得金額等) 48万円以下 58万円以下
勤労学生控除(合計所得金額) 75万円以下 85万円以下
同一生計配偶者(合計所得金額) 48万円以下 58万円以下
扶養親族(合計所得金額) 48万円以下 58万円以下

3 特定親族特別控除の創設(下記別添資料P3参照)

扶養される方の合計所得金額 所得税 住民税 給与年収
改正前 改正後 改正前 改正後
扶養控除 48万円以下 63万円 63万円 45万円 45万円 103万円以下
48万円超58万円以下 123万円以下
特定親族特別控除 58万円超85万円以下 0円 63万円 0円 45万円 150万円以下
85万円超90万円以下 61万円 155万円以下
90万円超95万円以下 51万円 160万円以下
95万円超100万円以下 41万円 41万円 165万円以下
100万円超105万円以下 31万円 31万円 170万円以下
105万円超110万円以下 21万円 21万円 175万円以下
110万円超115万円以下 11万円 11万円 180万円以下
115万円超120万円以下 6万円 6万円 185万円以下
120万円超123万円以下 3万円 3万円 188万円以下

4 所得者の課税、扶養親族の判定

令和6年分 令和7年分
所得税 本人の課税 103万円
(給与所得控除)(基礎控除)
55万円  +  48万円 = 103万円
160万円
(給与所得控除)(基礎控除)
65万円  +   95万円=160万円
扶養の判定 103万円
(給与所得控除)(所得要件)
55万円  + 48万円=103万円
123万円
(給与所得控除)(所得要件)
65万円  +  58万円=123万円
住民税 本人の課税 98万円(100万円)
(給与所得控除)(基礎控除)
55万円   + 43万円=98万円
(非課税措置により100万円)
108万円(110万円)
(給与所得控除) (基礎控除)
65万円  +  43万円=108万円
(非課税措置により110万円)
扶養の判定 103万円
(給与所得控除)(所得要件)
55万円   + 48万円=103万円
123万円
(給与所得控除)(所得要件)
65万円  +  58万円=123万円

5 家内労働者等の所得計算特例

改正前 改正後
必要経費の最低保証額 55万円 65万円

6 特定の基準所得金額の課税の特例

(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置)

下記別添資料参照

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外国税額控除を受ける際の明細書の提出を失念した場合

《質問》

◎前提条件
2024年2月 日本に居住しているAは、米国にある不動産を売却した。
2025年3月 日本で2024年分の確定申告を行う(不動産に係る譲渡所得だけの申告)。
2025年6月 米国で2024年分の確定申告を行い、納税をした。

◎疑問点
 日本で確定申告した際、Aは外国税額控除の明細書(以下「明細書」といいます。)の添付を忘れてしまったので、2025年分の確定申告では外国税額控除ができないのではないかと危惧しています。
 2024年分の修正申告書を提出することで同時に明細書を提出することを検討していますが、それ以外の提出方法はないのでしょうか。

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親子会社間の土地譲渡におけるグループ法人税制と買換資産の圧縮記帳について

《質問》

 顧問先のA社(資本金5,000万円、3月決算)とその完全子会社B社(資本金1,000万円、5月決算)があります。
 今回、B社が従来から所有していた土地があり、今期譲渡益が1億円発生しました。そこでA社が所有している土地をB社に譲渡して、他方B社はこの土地を買換え資産の取得として圧縮記帳を行おうと考えました。A社は土地の譲渡益が2億円発生見込みですが、グループ法人課税により課税繰延べ、B社も圧縮記帳により課税繰延べになると思いますが問題ないでしょうか。

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100%子会社の整理に伴う繰越欠損金の引継について

《質問》

 親会社A社(子会社B社の株式を100%保有)、子会社B社(A社の100%子会社)があります。
 このたび、子会社整理のため、B社を解散させることになりました。
 B社は欠損金が多額にありますが、以下の条件のもと、B社の繰越欠損金をA社に引き継ぐことは可能でしょうか
 可能であれば、法人税申告書の調理方法も併せてご教示願います。

《前提条件》

1 B社は、令和6年3月31日に株主総会の決議により解散
2 令和6年10月31日に残余財産が確定
3 A社の資本金は100,000千円(発行済株式総数2,000株)、B社の資本金は30,000千円(発行済株式総数600株)である
  ※A社は資本金500,000千円以上の大法人に支配される法人ではない。
4 A社はB社の株式100%(600株)を、令和3年10月1日に、C社(A社と資本関係はない。)から72,000千円で購入している
5 A社及びB社は、平成31年3月期以降に業績が大きく悪化しており、毎期欠損金が生じている。事業年度ごとのA社及びB社の欠損金額は次のとおり
スクリーンショット 2025-09-22 0957036 A社の令和7年3月期における欠損金控除前の所得金額は、40,000,000円である。

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