外国税額控除を受ける際の明細書の提出を失念した場合

《質問》

◎前提条件
2024年2月 日本に居住しているAは、米国にある不動産を売却した。
2025年3月 日本で2024年分の確定申告を行う(不動産に係る譲渡所得だけの申告)。
2025年6月 米国で2024年分の確定申告を行い、納税をした。

◎疑問点
 日本で確定申告した際、Aは外国税額控除の明細書(以下「明細書」といいます。)の添付を忘れてしまったので、2025年分の確定申告では外国税額控除ができないのではないかと危惧しています。
 2024年分の修正申告書を提出することで同時に明細書を提出することを検討していますが、それ以外の提出方法はないのでしょうか。

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