《質問》
合同会社の社長が、現在6期目ですが、奥さんと代表者を替わろうとしています。
奥さん、お母さん、本人が業務執行社員で本人が代表社員です。
退職金の支給要件ですが、本人の持分を全額奥さんに渡して社員の地位も外れないと駄目でしょうか。
本人の持分はそのままで、業務執行社員を外して、単なる社員となり、お給料半分以下でも退職金支給の要件満たしますでしょうか。
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《質問》
合同会社の社長が、現在6期目ですが、奥さんと代表者を替わろうとしています。
奥さん、お母さん、本人が業務執行社員で本人が代表社員です。
退職金の支給要件ですが、本人の持分を全額奥さんに渡して社員の地位も外れないと駄目でしょうか。
本人の持分はそのままで、業務執行社員を外して、単なる社員となり、お給料半分以下でも退職金支給の要件満たしますでしょうか。
《質問》
役員から使用料を徴収せずに無償で貸し付ける社宅の取得費は、消費税の仕入税額控除の対象となるのでしょうか?
役員に無償で社宅を貸与する場合には、賃借料相当額が給与として課税されます。
従って、契約上無償で貸付を行い、法人は別表で賃借料相当額を加算し、役員には現物給与として賃借料相当額を所得税の課税対象としています。
この場合には、無償で貸し付ける社宅となり、消費税の仕入税額控除の対象となるのでしょうか。それともこの無償で貸し付ける契約は無効なのでしょうか?
《概要》
・合併前 甲氏 乙氏(甲氏の配偶者) 甲氏
↓30% ↓70% ↓100%
A社 B社
・合併後 甲氏 乙氏(甲氏の配偶者)
↓30% ↓70%
A社
《各種情報》
B社を被合併法人とする吸収合併を行った(A社が存続する)。
A社は、株主に対して合併による新株発行は行わない(資本金の増加なし・金銭等の交付もなし)。
A社・B社とも設立以来、株主の異動はなく、A社は自動車パーツの卸売業・B社は自動車パーツの小売業を行っている。
乙氏は甲氏の配偶者であることから、A社・B社に法人相互の完全支配関係がある。
《質問》
本件合併は、適格合併に該当するでしょうか。適格合併に該当しない場合、下記の参考資料の理由から非適格合併(適格合併でない)となるとの認識でよろしいでしょうか。
《前提》
A社(6月決算)の
(1)株主構成(株、議決権も同じ)
K氏 40株
K氏の母 10
N氏 20
N氏の子 40
N氏の子 40
自己株式 50
合計 200株
(注)K氏とN氏は他人です。
自己株式は昨年K氏の兄、死亡時に買い取ったものです。
(2)株式の評価(相続税基本通達)(5月末現在)
第3表
① 類似業種比準価格 10,000千円
② 1株あたりの純資産額 15,000千円
③ 1株あたりの純資産額の80%相当額 12,000千円
(注)A社の規模は大会社に該当
(3)A社は銀行から融資を受けて、K氏とK氏の母の株式を買い取ろうとしています。
(4)昨年、K氏の兄から買い取った価額は、小会社の評価により1株850万円でした。
《質問》
(1)今回の買い取り価額はいくらが妥当ですか。
また、その根拠を教えて下さい。
(2)所基通23~35共-9(4)により、売買実例のあるものとして、1株850万円で売買は可能ですか。
(3)契約日は、2月が先方の希望のようですが、銀行の融資は、本年6月の決算で計上しておかないと、おかしいでしょうか。