交際費と福利厚生費について

《質問》

 30周年記念式典・パーティーを、温泉旅館を借り切って行いました (宿泊)。
概ね一人当たり3万円強かかりました。
 来客は取引先が20名ほど、出席役職員は500名位です。
 租税特別措置法通達(交際費)とその逐条解説には、取引先が一人でも参加した場合には、職員分を含めて全額交際費になると記載されています。しかし、別添の解説書 (『交際費の税務』大蔵財務協会)には、主に取引先を中心とした場合には交際費として、「主に」という書き方になっています。実際の判断は通達ではなく、解説書に従って「主に」で判断し、今回のケースは、従業員部分は福利厚生費、取引先は交際費として扱っても問題ないでしょうか。
 また、「通常飲食に要する費用」の範囲は、3万円位は入りますでしょうか?場所の問題は、キャパ上、 温泉やホテルの宴会場しか物理的にも無理です。さらに、1泊していることは福利厚生費に計上する上 で制限になりますでしょうか。

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