事務所家賃が口座振替の時のインボイス制度

《質問》

適格請求書の記載事項として
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、その旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の名称又は氏名

 事務所家賃が口座振替の時のインボイス制度
 事務所などを借りている場合は、家賃の支払いは口座振替の場合が多いと思います。
 事務所の家賃などは、毎月請求書は発行しません。
 インボイス制度は、支払った家賃を仕入税額控除する場合は、原則として適格請求書の保存が必要となりますとありますが、インボイス制度で、事務所家賃を仕入税額控除する場合は、次の3つの方法が考えられるみたいですが、実務的にはどの方法になりそうでしょうか。
① 毎月発行された適格請求書を保存する
② まとめて発行された適格請求書を保存する
③ 契約書に登録番号など必要な事項を書いて、通帳を保存する

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家なき子特例

《質問》

A 母
B 長男
C 長女(長女の夫は4年前に死亡)
D 長女の長男(Aとの養子縁組はなし)
E 長女の再婚予定の相手

キャプチャ

 建物は全てA所有で、土地はAが3/6  Bが1/6  Cが2/6の所有(共有)になっています。
 建物は2、3階はAの自宅で1階はBがAから有償で借りて、事務所として利用しています。Aの相続では建物を全てCに相続させ、土地はAの持分を1:2でBとCに相続させる予定です。

 Aは現在Cの子供D(Aの孫)と共に住んでいます。
 Cは現在、賃貸のアパートに3年以上住んでいますが、近い将来再婚(籍は入れない形で)をする予定で、再婚相手E所有の家に同居するとのことです。

 高齢のAの相続が開始した場合、同居の孫Dは法定相続人でないためこの点は家なき子特例で問題はないと思いますが、もしAの相続開始時にCがすでに、再婚(籍は入れない形で)し、Eと同居していた場合はEを配偶者とみなされて、家なき子特例が適用されず、小規模宅地の評価減80%OFF(建物の2、3階部分に相当する自宅部分に係る土地 : 3/6 × 2/3 = 2/6)は利用できなくなるという解釈でよろしいでしょうか。

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居住用賃貸住宅に係る仕入税額控除について

 不動産を取得した際の消費税の処理要領について一覧表を作成しましたので執務のご参考にしてください。

1 土地・建物(棚卸資産)の取得時において、仕入税額控除適用の有無について状況別に一覧表としたものです。
  土地・建物の消費税 (棚卸資産)

2 土地・建物(固定資産)の取得時において、仕入税額控除適用の有無について用途別に一覧表としたものです。
  土地・建物の消費税 (1,000万円以上の固定資産)

3 高額特定資産・調整対象資産を取得した場合の年度ごとに免税点制度、簡易課税制度適用の有無について一覧表としたものです。
  高額特定資産・三年縛り

4 高額特定資産・調整対象固定資産のイメージ図
  高額特定資産と調整対象固定資産

 

被相続人の自宅を海外在住の相続人が取得する場合の小規模宅地の特例について

《前提》

被相続人
・相続日時点で配偶者は既に亡くなっている
・自宅に同居親族はいなかった
相続人A
・数年前から海外在住
・非居住無制限納税義務者で日本国籍を有している

《質問》

 前提条件において被相続人の自宅敷地をAが取得する場合、家なき子として小規模宅地の特例は適用可能でしょうか。
 配偶者もしくは同居親族以外が被相続人の自宅敷地を取得する場合、取得者ごとの要件が6項目ありますが、要件(C)③「相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと」(参考資料 令和3年版 図解「相続税・贈与税」・特定居住用宅地等に係る表より)についてA自身が海外に所有している家がなければ(Aの配偶者や子名義の家に居住しているのであれば)要件を満たしていると解釈可能でしょうか。
 また、Aが海外に所有している家に居住していたら適用不可でしょうか。

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