インボイス制度について

《前提条件》

8月決算の会社(不動産貸付業、トランクルーム貸付業)
・もともと課税事業者で、インボイスの登録済です。
・令和4年8月期・・・課税売上高1,000万円超
・令和5年8月期・・・課税売上高1,000万円以下
・それ以降も課税売上は1,000万円以下の見込み

《質問》

 令和6年8月期が始まるにあたり、今月中に簡易課税を選択するか検討中です。
 令和6年8月期は、インボイスに関係なく課税事業者であるため簡易課税を選択すれば簡易課税になるかと思います。
 令和7年8月期は、課税売上高が1,000万円以下のため2割特例の適用が可能でしょうか?
 簡易課税を選択していれば、2割特例か簡易課税のどちらかになる、という考えで合っていますか?

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適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書について

《前提》

 まだ、適格請求書発行事業者の申請をしておりません。翌期に免税事業者に出来るのであれば届出書を提出してR5.10.1から適格請求書発行事業者になる事を考えています。
 基準期間の課税売上だけで考えますと
 当期:R5.6.1~R6.5.31 課税事業者
 翌期:R6.6.1~R7.5.31 免税事業者
となります。

《質問》

 もともと当期が免税事業者であり、R5.10.1から適格請求書発行事業者になって課税事業者になる場合は、R6.6.1の初日から起算して15日前の日までのR6.5.17までに取消しの届出書を出せば 翌期(R6.6.1~R7.5.31)は免税事業者になれると思います。
 R5.10.1の属する課税期間が基準期間の課税売上が1,000万円超であるので、そもそも当期が課税事業者の場合でもR6.5.17までに適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書を提出すれば翌期(R6.6.1~R7.5.31)から免税事業者になれるのでしょうか。

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インボイス制度と高額特定資産

《前提条件》

令和5年10月1日の属する課税期間から適格請求書発行事業者登録を受け消費税の課税事業者となる。
令和5年10月中に太陽光発電投資2,000万円を行う。

《質問》

 前提条件の場合は、高額特定資産を購入しているため消費税の課税事業者として3年間の縛りがあるかと存じますが、その場合の課税事業者から免税事業者に戻るタイミングは①ではなく②という認識でよろしいでしょうか?

tempsnip

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