《前提》
まだ、適格請求書発行事業者の申請をしておりません。翌期に免税事業者に出来るのであれば届出書を提出してR5.10.1から適格請求書発行事業者になる事を考えています。
基準期間の課税売上だけで考えますと
当期:R5.6.1~R6.5.31 課税事業者
翌期:R6.6.1~R7.5.31 免税事業者
となります。
《質問》
もともと当期が免税事業者であり、R5.10.1から適格請求書発行事業者になって課税事業者になる場合は、R6.6.1の初日から起算して15日前の日までのR6.5.17までに取消しの届出書を出せば 翌期(R6.6.1~R7.5.31)は免税事業者になれると思います。
R5.10.1の属する課税期間が基準期間の課税売上が1,000万円超であるので、そもそも当期が課税事業者の場合でもR6.5.17までに適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書を提出すれば翌期(R6.6.1~R7.5.31)から免税事業者になれるのでしょうか。
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