タワーマンションの相続税評価額について

▼時系列
H21.10.30  相続人Aが代表を務める法人S(不動産業)がタワーマンションの一室を購
      入。
H27.5.18   被相続人Bが法人Sから時価で当該物件を購入。
H27.12.27 被相続人Bが亡くなり、相続人Aが当該物件を相続により取得。

▼価格
H27.5.18   被相続人Bが当該マンションの一室を購入した時の時価
              125,000,000円
H27年度相続税評価額
  土地             11,591,017円
  建物(固定資産税評価額)  16,224,983円
  合計           27,816,000円

▼状況
・当該マンションの一室は、被相続人が購入後、サブリース契約を結んで法人Sが一括借り上げをする予定であったが話が頓挫し、相続開始時点において空室となっていた。
・当該物件購入前から被相続人は体調を崩しがちであった。
・売買契約書は自筆ではない(印字しているもの)ものの、代理人等は挟んでおらず、被相続人の名前で契約している。

▼参考
財産評価基本通達によれば、評価の原則において財産の価格は「時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第二条(定義)第四号に規定する課税時期をいう。以下同じ)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価格をいい、その価格は、この通達の定めによって評価した価格による。」とされ、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価格は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とある。

国税不服審判所 平成27年7月1日裁決(タワーマンションの購入価格と相続税評価額との差額を利用した節税行為)の事例においては、マンション取得時期と相続開始時点が近接(この場合の事例は1か月)しており、基準地価格も相続開始前後において横ばいであることから、マンション取得時の価格を用いて評価することが相当であると判断している。

《質問》

  1. 相続税評価額を路線価に基づいて計算することについて
    本件では当該マンション購入から相続開始までおよそ7か月という期間で、購入価格と相続税評価額の差が1億円となっている。
    当該期間における固定資産税路線価の時点修正率は1.0で、不動産の価格の大きな変動はないと考えられることから、課税庁側からマンション購入時の価格で評価することが相当であると判断される可能性があると推察される。今回の件に関してどう判断されるか種々の可能性・ご意見を頂戴したい。またタワーマンションにおける相続税評価については今後、改正を含めた様々な検討がなされると想定されるが、相続税評価額にすべきか時価にすべきかの判断において、相続税評価額で申告することが否認されない条件(要件等)についての見解があればご教授願いたい。
  2. 相続財産が基礎控除以下である場合について
    本件不動産を仮に相続税評価額を用いて相続税を算定した場合、基礎控除内に収まる可能性が高い。今後、マンション節税に対する監視の目は厳しくなっていくものと予測されるが、基礎控除内に収まる=無申告とした場合の、課税庁側からの調査の可能性及び修正が指摘された場合の重加算税等についての意見をご教示願いたい。(尚、相続人は不動産業を生業としており、今回の取引に対して節税の目的があったと類推されてしまう可能性があるものの、一連の流れに不透明な動き(隠ぺい・仮装等)があるとは言えないと考えている。)
  3. その他、事実確認が必要な事項・税務上の盲点等について
    今回の取引・申告において失念している事項や争点・問題点が他にあればアドバイス願いたい。  

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入院給付金付き定期保険の保険料支払いと給付金受取に係る課税関係

《質問》

次の保険契約に係る保険料を法人が支払った際の取扱いと、入院給付金を受け取った際の課税関係についてどのように考えればよいかご教示お願いいたします。

契約者:法人
被保険者:個人A(法人役員)
*契約書上、死亡保険金は法人の受取りになりますが、入院給付金は個人に支払われます。
*本来、入院給付金は個人Aが受取者となっていますが、個人Aの死亡により個人Aの配偶者(法人役員)が入院給付金1,200千円受け取りました。

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社会保険料未払計上の場合の更正の請求について

《質問》

当会社(以下A社)は、9月決算法人ですが、平成27年9月決算期において、下記の社会保険料を未払計上洩れしておりましたので、更正の請求書を所轄税務署へ提出しようと考えています。

(社会保険料)
1. 納付目的年月     平成27年9月分
2. 納付期限       平成27年11月2日
3. 納付日        平成27年11月27日
4. 納付金額
  ①健康保険料       ¥  926,399
  ②厚生年金保険料     ¥ 1,360,989
  ③児童手当拠出金     ¥   11,451
  ④合計 ①+②+③=   ¥ 2,298,839

 *従業員負担額は経理上「預り金」で処理せず、「法定福利費」勘定で処理しています。

上記のように当初の決算では損金経理(未払処理)していなかったが、債務確定していると考え、損金算入できる規定を考慮し、更正の請求を提出しようと考えていますが可能でしょうか?
損金経理はしていませんが、損金算入可能でしょうか?
また、そもそも債務確定していると考えてよいのでしょうか?

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老人ホームの入居金の贈与税課税の有無

《質問》

父と母は共に90歳です。
二人ともかなり高額の資産を持っているようです。
父が老人ホームに入居することになり(入居一時金2,000万円程度)私はその入居金を母に負担してもらいたいと考えています。(相続税のことを考えて)
もし母がその支払いを渋った場合私がその支払いを立て替えて、後日母より返してもらえばこの立て替えた2,000万円について贈与税の問題は起こらないと考えてよいでしょうか?

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サ高住の貸付賃料の一部は課税売上になるか

《質問》

地主が二人共同で、サービス付き高齢者住宅を建て、それを介護事業者に貸し付けた場合。
消費税法基本通達6-13-7により、転貸を前提とした場合の住宅の貸付に該当し、非課税売り上げになると思うのですが、そこでの食事の提供は課税売上ですから、家主さんは貸付の賃料のうち一部は課税売上になりますか?

(転貸する場合の取扱い)

6-13-7 住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。

(注) この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する

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