社会保険料未払計上の場合の更正の請求について

《質問》

当会社(以下A社)は、9月決算法人ですが、平成27年9月決算期において、下記の社会保険料を未払計上洩れしておりましたので、更正の請求書を所轄税務署へ提出しようと考えています。

(社会保険料)
1. 納付目的年月     平成27年9月分
2. 納付期限       平成27年11月2日
3. 納付日        平成27年11月27日
4. 納付金額
  ①健康保険料       ¥  926,399
  ②厚生年金保険料     ¥ 1,360,989
  ③児童手当拠出金     ¥   11,451
  ④合計 ①+②+③=   ¥ 2,298,839

 *従業員負担額は経理上「預り金」で処理せず、「法定福利費」勘定で処理しています。

上記のように当初の決算では損金経理(未払処理)していなかったが、債務確定していると考え、損金算入できる規定を考慮し、更正の請求を提出しようと考えていますが可能でしょうか?
損金経理はしていませんが、損金算入可能でしょうか?
また、そもそも債務確定していると考えてよいのでしょうか?

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