《質問》
当会社(以下A社)は、9月決算法人ですが、平成27年9月決算期において、下記の社会保険料を未払計上洩れしておりましたので、更正の請求書を所轄税務署へ提出しようと考えています。
(社会保険料)
1. 納付目的年月 平成27年9月分
2. 納付期限 平成27年11月2日
3. 納付日 平成27年11月27日
4. 納付金額
①健康保険料 ¥ 926,399
②厚生年金保険料 ¥ 1,360,989
③児童手当拠出金 ¥ 11,451
④合計 ①+②+③= ¥ 2,298,839
*従業員負担額は経理上「預り金」で処理せず、「法定福利費」勘定で処理しています。
上記のように当初の決算では損金経理(未払処理)していなかったが、債務確定していると考え、損金算入できる規定を考慮し、更正の請求を提出しようと考えていますが可能でしょうか?
損金経理はしていませんが、損金算入可能でしょうか?
また、そもそも債務確定していると考えてよいのでしょうか?
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