相続人が被相続人の個人年金を受けとることになった際の所得税の取扱いについて

《質問》

 被相続人Aは、生命保険の個人年金(契約者、保険料負担者、年金受取人いずれもA)に加入していました。年金支払開始日は平成27年8月からで年金は年1回毎年8月に支払われることになっていて、5年間の確定年金でした。
 しかし、Aは支払手続きをせず年金を一度も受け取ることなく、平成28年12月に死亡しました。
 Aの死亡後、⑴相続人BがAが受け取るはずの2回分の年金(27年8月と28年8月)の支払手続きと、⑵残りの3回分年金の支払手続きを行う予定です。なお、残りの3回分の年金については、①一時金で受け取るか②3回に分け年金で受け取るか選択できることになっていますが、①を選択する予定です。
 ⑴及び⑵の年金受取に関し所得税の課税の取扱関係を説明してください。なお、Aの相続税の申告においては、過去2回分の年金は各年8月に確定しているため未収入金で、残り3回分の年金は死亡一時金として計上します。

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建て替え中の居宅敷地にかかる小規模宅地等の特例の適用について

《質問》

相続人A,B,Cの3人での当初申告を、平成18年に未分割のまま提出していましたが、この3名が上手く分割協議できなかったために、裁判で10年ほど争われていました。
そして、昨年の12月に和解が成立し、今回更正の請求を4か月以内の4月に提出します(相談を受けたのは今年の2月)。
当時、旧自宅がありそこに被相続人と相続人Aが居住していましたが、それを取壊し建替え中に被相続人が亡くなりました。その後、新自宅が建ち、現在は相続人Aがそこに居住しています。(登記は未登記です)
この時、小規模宅地等の特例は適用可能なのでしょうか?(申告期限後3年以内の分割見込書・遺産が未分割であることについてやむをえない事由がある旨の承認申請書は提出されています)
また、適用が可能であるとして、敷地300㎡を相続人B,Cと1/3ずつ当該土地を分割することで和解調書がまとまったのですが、当時の適用限度面積240㎡のうち、そこに住み続けるAは80㎡のみしか適用は不可なのでしょうか?相続人B,Cは別のところに住居を構えています。

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「相当の地代」方式から「無償返還の届け出+通常の地代」方式に変更することについて

《前提》

現在、社会福祉法人Aとその理事長Bの間において、下記のような土地賃貸借契約を締結しています。
①土地:Bの所有
②建物(介護施設):Aの所有
③地代:相当の地代を収受する
という土地賃貸契約となっています。
なお、相当の地代の改訂方法に関する届け出を税務署に提出済みです。(平成19年)

今回この土地に関して、「相当の地代」方式から「無償返還の届け出+通常の地代」方式に変更することになりました。ただし、今回の地代の金額変更に関して、近隣の地代相場や固定資産税相場が変動したわけではありません。

《質問》

①無償返還の届け出は、法人が社会福祉法人であっても提出は可能でしょうか?
届け出の手続き上は、「法人が~」といった記載のされ方しかしていないため、法人の種類は問題ないものと思われますが、いかがでしょうか?

②この地代の支払方法を変更することに対し、何らかの税務上のリスクはありますでしょうか?借地権の権利関係は移動ないものとして問題ないと思いますが、特に、地代金額が著しく変更されることに対して、みなし贈与等のリスクがあるのかが疑問です。

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事業を廃業した際の青色申告の効力

《質問》

 個人でコンビニエンスストアの経営(青色申告)をした後、業績も伸びたことで法人を設立し10年間に渡り法人として経営をしてきましたが、この度再度個人で営業することにしました。従前どおり青色申告をしたいと考えていますが、『青色申告承認申請書』は再び提出する必要がありますか。以前法人成りした際には、『青色申告の取りやめ書』は提出していません。
 ちなみに管轄する税務署へ電話で問合せしたところ、担当者は『取りやめの書』の提出が無い限り、青色申告の効果は継続するので、再提出の必要がない旨の回答を得ました。

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