《質問》
被相続人Aは、生命保険の個人年金(契約者、保険料負担者、年金受取人いずれもA)に加入していました。年金支払開始日は平成27年8月からで年金は年1回毎年8月に支払われることになっていて、5年間の確定年金でした。
しかし、Aは支払手続きをせず年金を一度も受け取ることなく、平成28年12月に死亡しました。
Aの死亡後、⑴相続人BがAが受け取るはずの2回分の年金(27年8月と28年8月)の支払手続きと、⑵残りの3回分年金の支払手続きを行う予定です。なお、残りの3回分の年金については、①一時金で受け取るか②3回に分け年金で受け取るか選択できることになっていますが、①を選択する予定です。
⑴及び⑵の年金受取に関し所得税の課税の取扱関係を説明してください。なお、Aの相続税の申告においては、過去2回分の年金は各年8月に確定しているため未収入金で、残り3回分の年金は死亡一時金として計上します。