相続人が被相続人の個人年金を受けとることになった際の所得税の取扱いについて

《質問》

 被相続人Aは、生命保険の個人年金(契約者、保険料負担者、年金受取人いずれもA)に加入していました。年金支払開始日は平成27年8月からで年金は年1回毎年8月に支払われることになっていて、5年間の確定年金でした。
 しかし、Aは支払手続きをせず年金を一度も受け取ることなく、平成28年12月に死亡しました。
 Aの死亡後、⑴相続人BがAが受け取るはずの2回分の年金(27年8月と28年8月)の支払手続きと、⑵残りの3回分年金の支払手続きを行う予定です。なお、残りの3回分の年金については、①一時金で受け取るか②3回に分け年金で受け取るか選択できることになっていますが、①を選択する予定です。
 ⑴及び⑵の年金受取に関し所得税の課税の取扱関係を説明してください。なお、Aの相続税の申告においては、過去2回分の年金は各年8月に確定しているため未収入金で、残り3回分の年金は死亡一時金として計上します。

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