不動産所得に係る不動産取得税の取扱いについて

《質問》

 被相続人(平成27年6月8日没)は、事業規模で不動産業を営んでいました。
 被相続人は生前(平成27年5月15日)に土地(建物付)を購入しました。購入物件については、建物を取壊し、収益物件を新しく建築することを目的としていました。
 相続人は当該土地の不動産取得税を相続後の平成27年12月10日(平成27年12月7日発布)に納税しました。
 建物を取壊した後、同族法人に賃貸し、同法人が建物を建築しましたが、建築期間中の地代のやり取りは行っていませんでした。
 当該物件の収入は平成29年1月から発生しています。
 相続税申告上は、建築途中であったため「自用地」として評価しました。
 相続人は不動産業を営んでいた被相続人の事業を相続しているため、不動産取得税を平成27年の不動産所得計算上必要経費に算入しました。
 ところが、調査で当該不動産取得税は賃料の収入が平成27年中にはなく、費用収益が対応していないため費用として認められないこと、また所得税は単年度での精算を原則としているため、翌年(平成28年)以降の費用としても認められないことからして、土地の取得費とすべきとの見解を申し渡されました。
 以上について、ご意見、アドバイスをお聞かせください。

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