《質問》
甲社は乙社の株式を100%所有しております。また、乙社も甲社の株式を20%所有しております。甲社は株主に毎期配当金を支払っており、乙社に対しても配当金の支払いを行っております。
内国法人が完全子法人等から、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については所得税が課されず、源泉徴収は不要となりましたが、上記のように親会社である甲社が子会社である乙社に支払う配当金についても源泉徴収は不要という認識でよろしいでしょうか。
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