《質問》
当社はこの度、福利厚生の一環として幼児を持つ従業員に対し、残業時に限りベビーシッター代の一部を会社が負担するシステムの導入を検討しています。従業員に対する経済的利益の課税はどのようになるのかご教示願います。
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