《質問》
以下の状況等の場合、所得税法64条2項に基づき保証債務特例が適用できますか?
具体的には、求償権行使不能の要件である債務超過の判定において、代表者借入金の扱いはどうなるのでしょうか?
〈会社の状況〉
資産 100,000千円(時価評価額は現在精査中)
負債 200,000千円
負債のうち金融機関借入金 50,000千円
負債のうち代表者借入金 150,000千円
差引 △100,000千円(債務超過)
〈今後のスケジュール〉
5/31 代表者個人の不動産(土地建物)を売却(250,000千円)
金融機関よりの督促前
6月 当該売却代金をもって金融機関借入金を返済(保証人として弁済)
代表者が会社に対して求償権を取得
7/30 解散予定(速やかに清算結了を目指す)
〈懸念事項〉
保証債務特例の適用に当たり、求償権の行使不能が要件となりますが、「求償権を放棄してもなお債務超過であること」の条件について、以下の疑念を持っております。いかがお考えでしょうか?
・当該会社は債務超過であることは間違いありませんが、負債のうち大部分を代表者からの借入金が占めており、当該借入金の放棄を受ければ債務超過は解消することになります。代表者の意思でコントロールできる当該借入金を加味して債務超過と判定して問題ないでしょうか?
(債務超過の状況は5年以上継続しています)
・債務超過の判定は時価ベースで行うのが当然ではありますが、当然に負債も時価評価するとなれば、代表者借入金の債務超過部分は返済不能であることから、時価は相当程度低いものになります。すなわち、時価ベースでの債務超過部分は回収不能となり、純資産は理論上プラスとなるため、債務超過の要件に当てはまらないのではないかと疑念を抱いております(DESにおける債務消滅益と同様の考えになるでしょうか)。
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