離婚した元妻に対し支払っていた専従者給与の必要経費性・国民年金の負担をした場合の所得控除

《質問》

 私はコンビニエンスストアを個人で営んでおり、従事(1月~5月)していた配偶者に対し専従者給与を支払っていました。また、同者が負担すべき国民年金も支払っていました。しかし、5月に離婚することとなってしまいました。これまでの専従者給与は必要経費としてよろしいでしょうか。また、支払っていた国民年金は社会保険料控除の対象としてよろしいですか。

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