相続した土地の一部に建物を建て残りの土地を売却した時の3,000万円控除の適用について

《質問》

平成26年に実父の死亡により、実父の実家(戸建土地建物)を長男が相続しました。
実父は一人暮らしでした。
しばらく空き家にしていたのですが、平成27年に実家(建物)を全て取壊しました。
その後、土地については分筆を行い二等分しました。
片方は長男が家を建築し長男の自宅として現在も住んでいます。
もう片方の土地は更地で、今年(平成29年)売却を検討しております。
この場合、今年売却を検討している土地について、被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例(3,000万円控除)の適用は可能でしょうか?
もともとの実父の自宅土地の「半分」の譲渡、という点が気になっています。
その他のこの規定の要件は全て満たしていると思います。

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