《質問》
平成28年11月より不動産所得に係る業務を開始し、少額減価償却資産の特例対象分を合計で約100万円程度取得しました。取得した全額を必要経費にできる適用限度額は300万円と聞いていますので全額必要経費に計上してよろしいですか?
なお、私は以前から商売を行っているため、毎年青色申告で事業所得の確定申告をしています。
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