《質問》
法人が中古建物を1,200万円で取得しました。(事務所用建物)
取得から9ヵ月後に決算を迎え、その際の耐用年数は簡便法を適用して、中古の耐用年数で処理しています。
翌期に当該中古建物に対して2,000万円のリフォーム工事を行った場合、前期に償却された分も遡って新品取得の耐用年数となりますでしょうか。
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