土地賃貸借に係る借地権認定の可否

《質問》

 個人甲の土地を同族会社が賃借し、同族法人がアスファルトやフェンスを設置して駐車場を経営していた場合の質問です。

①  地代は相当の地代以下で、賃貸借契約書も作成しておらず、土地の無償返還の届出書を提出していない場合、駐車場でも権利金の認定課税は受けるのでしょうか。
 受ける場合には認定課税の金額はどのように計算(借地権、又は駐車場なので賃借権)するのでしょうか。

②  法人税と相続税では借地権の範囲が異なると聞いておりますが、上記①の場合で甲に相続があった場合、同族会社の株価を計算する時は借地権計上、その土地を評価する時は賃借権を控除するのでしょうか。
 (駐車場でも土地の無償返還を提出している場合には、株価評価では20%借地権計上、土地は80%評価でしょうか。)

③  上記①で権利金の認定課税を受ける場合でも、実際には更正期間をかなり徒過しているため課税は生じないのですが、この度、甲が当該土地の一部においてトランクルーム事業を営むため、同族会社から土地の一部返還を受けた場合の課税関係及びその課税金額の計算はどのようになりますでしょうか。

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特定資産の買換えについて その2

《質問》

 措法65条の7 1項3号(10年超所有資産の買換え)において買換資産は更地(空閑地)でもOKでしょうか。
 つまり、同号において買換資産が土地の場合「特定施設の敷地の用に供されるもの」とされていますが、これは購入時において、特定施設の敷地の用に供されていることが必要でしょうか。

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輸入消費税について

《質問》

 自動車販売を行う法人が海外から車を輸入した場合の消費税について教えてください。
 当社は、海外のB社から車を購入し、輸入に関する手続きをC社に代行してもらっています。
取引の流れは次の通りです。
①  B社より車を購入、 B社の海外口座に購入代金1,000万円を送金
②  C社より輸入手数料 50万 + 消費税5万= 55万及び
  輸入消費税 100万  合計155万の請求書が届いたため155万円を支払う
③  決算において仕入代金1,000万円を非課税取引とし、課税貨物に係る消費税100万を仕入税額控除

 輸入許可通知書の名前がC社であることが判明。理由を C社に確認したところ、相当数の代行を行っているため、その都度名前を変更するのは面倒との事。
この場合について、質問です。
1.  当社が負担した輸入消費税100万円は仕入税額控除できませんか。
2.  控除できない場合、控除できるのはC社になりますか。
3.  輸入しているのがC社であり、100万円もC社で控除できる場合、当社はC社が輸入した車を購入したことになり、B社に支払った1000万円を課税仕入れとすることはできませんか。

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