租税特別措置法70条について

《質問》

 被相続人A 相続人Bがいました。
 相続開始平成31年4月4日
 (相続人はB一人です)
 相続財産約3億円

 その後Bが平成31年4月19日死亡しました。
 被相続人Bの相続人C、D、Eら3名が被相続人Aの財産をAの財産名義のまま、Aの相続税申告期限までに公益法人等に寄附をしました。
 この場合、寄附された財産は
① 被相続人Aの相続税の課税価格に算入しない
② 被相続人Bの相続税の課税価格に算入しない
③ 被相続人A、被相続人Bの相続財産に影響はない
のいずれでしょうか。
 寄附されたのはB死亡後なので、Aから相続を受けたBの相続財産から寄附がなされたものとして②と考えますが、正しいでしょうか。

2 上記の場合に、被相続人Aの相続税(約1億円です)を被相続人Bの相続税申告(算出相続税額約4千万円です)において債務控除できると考えますが、正しいでしょうか。
 (申告期限までに債務が確定しており、確実な債務。相次相続控除がありますが、相次相続控除は強制適用なので、債務控除とは条文上も別枠で関係がないので)

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税務調査における法的手続き(国税通則法)を改めて読み解く(1)

《質問》

 税務署から顧客に対する税務調査連絡が、いきなり入りました。改めて注意すべきこと等を教えてください。

 御存知のように税務署の定期異動は7月10日付けで全国一斉に行われます。そして、お盆休み明けから、9月、10月、概ね11月一杯くらいは税務調査の最盛期と言われています。
 現在の税務調査は9割以上が「事前通知」という国税通則法上の手続きを経て始まります。そこで今回は「調査着手」について、法的観点から現実的な対応等を考えていきたいと思います。

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外注費と給与の区別

《質問》

最近、外注費と給与の区別についての質問がいくつか寄せられています。
消費税基本通達1-1-1の「個人事業者と給与所得者の区分」が基本となりますが、それ以外の判断基準も含めてまとめてみましたので参考にしてください。

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役員退職慰労金支給額の算定について

《前提》

 平成29年5月期以降、事前確定届出給与を支給することに伴い、役員給与の月額は従前の1,750,000円から200,000円と大幅に減額となっています。
 定期同額給与(年間2,400,000円)と事前確定届出給与(年間18,600,000円)を合算すれば、報酬額に変更はありません。

《質問》

(1)役員退職慰労金支給規定に明記すれば、在職期間における報酬月額の平均を最終報酬月額のかわりに使用しても問題はないですか。

(2)事前確定届出給与を、報酬月額に含めることは可能ですか。
各事業年度の定期同額給与と事前確定届出給与を合算し、12で割った金額を最終報酬月額とする事は認められるでしょうか。

定期同額給与200,000円×12ヶ月+事前確定給与18,600,000円=21,000,000円
年間役員給与21,000,000円/12ヶ月=1,750,000円

よって、1,750,000円をベースに勤続年数と功績倍率を加味して算定。

(3)退職直前の3年間について、役員給与を大幅に下げた場合(200,000円)、それまで233ヶ月の間報酬月額1,750,000円であること、退職直前に大幅に引き下げたという特段の事情を総合勘案して、下げる直前の報酬月額(1,750,000円)を最終報酬月額として算定することは可能でしょうか。

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相続登記と贈与税

《質問》

 父が亡くなりました。父の相続人は私たち兄弟3人です。遺産分割協議はまだ行っていませんが、土地建物については、法定相続分どおりの共同相続登記の申請を私が行い、このたび登記が完了しました。
 今後、遺産分割協議が整い、私たち3人が1/3づつ共同相続している土地建物の持分が変更になった場合は、遺産分割のやり直しとして、贈与税が課税されるのでしょうか。
 なお、父の遺産額は相続税の基礎控除以下であったので、相続税の申告は行っていません。

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