《質問》
簡易課税を選択している法人です。
コンサルをしている会社で、コンサルの売上は毎期1,500万円ほどです。
今後、賃貸用不動産を購入予定です。
購入の時に簡易課税を選択していたとします。
翌々課税期間までに賃貸用不動産を売却した場合、簡易課税を取り下げて売却する課税期間は原則課税になっていたら、仕入税額控除は可能でしょうか。
購入の時に簡易課税、翌々課税期間までには売却せず、それ以降に賃貸用不動産を売却した場合は、簡易課税のままのほうが有利という考えで合っていますか。
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《質問》
簡易課税を選択している法人です。
コンサルをしている会社で、コンサルの売上は毎期1,500万円ほどです。
今後、賃貸用不動産を購入予定です。
購入の時に簡易課税を選択していたとします。
翌々課税期間までに賃貸用不動産を売却した場合、簡易課税を取り下げて売却する課税期間は原則課税になっていたら、仕入税額控除は可能でしょうか。
購入の時に簡易課税、翌々課税期間までには売却せず、それ以降に賃貸用不動産を売却した場合は、簡易課税のままのほうが有利という考えで合っていますか。
《質問》
自動車販売を行う法人が海外から車を輸入した場合の消費税について教えてください。
当社は、海外のB社から車を購入し、輸入に関する手続きをC社に代行してもらっています。
取引の流れは次の通りです。
① B社より車を購入、 B社の海外口座に購入代金1,000万円を送金
② C社より輸入手数料 50万 + 消費税5万= 55万及び
輸入消費税 100万 合計155万の請求書が届いたため155万円を支払う
③ 決算において仕入代金1,000万円を非課税取引とし、課税貨物に係る消費税100万を仕入税額控除
輸入許可通知書の名前がC社であることが判明。理由を C社に確認したところ、相当数の代行を行っているため、その都度名前を変更するのは面倒との事。
この場合について、質問です。
1. 当社が負担した輸入消費税100万円は仕入税額控除できませんか。
2. 控除できない場合、控除できるのはC社になりますか。
3. 輸入しているのがC社であり、100万円もC社で控除できる場合、当社はC社が輸入した車を購入したことになり、B社に支払った1000万円を課税仕入れとすることはできませんか。
《質問》
非居住者に対する役務提供について、課税売上として消費税申告をしていましたが、相手が非居住者と判明したため、更正の請求をする予定です。
その際に、183日ルールを適用して、非居住者と判断し、役務提供すべてを輸出免税取引として更正の請求をしてよろしいでしょうか。
《前提》
国内法人A社は、コーチング事業をBtoB、BtoCで行っている。
コロナ前は、国内法人A社の会議室でコーチングを行っていた。
コロナ以降は、オンラインでコーチングを行うことのほうが多くなった。
B氏は、非居住者であったが、確認不足のため、居住者と誤認して、消費税を請求・受領していた。
B氏より、オンラインでコーチングを受けていたが、実際はそのほとんどが海外からのオンラインであり、日本の非居住者であるため、海外からオンラインでコーチングを受けた分の消費税を返金してほしいと連絡があった。
B氏からは、海外で受けたオンラインのみの消費税を返金してほしいと言われていますが、更正の請求の際には、非居住者に該当するため、B氏に対する役務提供がすべて輸出免税売上に該当するのではないかと考えています。
今回は消費税関係について解説します。
《質問》
株主Aが新規で法人を設立したのですが、設立時に株主Aが親族とで 100%所有している法人①とその100%子会社の法人②と法人③の 2 社あります。
この場合法人②の売上が 経常的に5 億を超える場合、新規設立法人(資本金1,000万円未満)は特定新規設立法人に該当してしまうのでしょうか。

《条件》
・ 中古マンションを個人から仲介業者を介して取得しました
・ 価格は5,000万
・ 利用目的は 本社約50% 役員社宅50%です
《質問》
① 仕入税額控除
利用が、本社・役員住宅・共有と混在し、種類構造が居宅ですが、全部を居住用賃貸建物の取得とし仕入税額控除対象外とせず、本社と共有部分を合理的に按分すれば仕入税額控除が一部できるという理解でよろしいでしょうか。
② 役員社宅 無償で住む場合
役員に無償で貸し付けた場合(経済的利益の給与所得)居住用賃貸建物に該当せず全て仕入税額控除の対象となり得るという理解でよろしいでしょうか。
③ 高額特定資産3年縛り
前々期の課税売上高は5,000万円以下なのですが、価格5,000万円の取得の為高額特定資産に該当し、簡易課税制度選択届出書は制限があるという理解でよろしいでしょうか。
《質問》
顧問先法人が、熱海に従業員用の保養所としてリゾートマンションの一室を購入しました。税務調査が令和6年4月にあり、控除税額は認められないとのことです。
リゾートマンションで作りが居住用、さらに保養所の看板がついていないから居住用でしょう、と指摘されています。本件保養所が居住用でない旨の書類を提出して欲しいとのことです。
弊社としては居住用とは年単位で住むものと認識しているので、社宅・寮はそのような使い方をすることもあるかと思いますが、保養所は継続的に住むものではないかと思いますので入り口から議論がすれ違っている感じがします。
《質問》
居住用マンションを取得し、自己の住居として利用していましたが、手狭になり別の物件を求めることにしました。住居としていたマンションは事務所として貸付用に転用することにしましたが、その後、2年ほどして賃借人が退去したため譲渡することになりました。転用した時、譲渡した時の所得税・消費税の課税関係についてご教示ください。
【事実関係】
個人甲は、平成20年に個人の事業を廃止し、税務署に個人事業の廃業届出を提出しました。なお、当時甲は免税事業者だったそうですが、開業当初は簡易課税制度選択届出書の提出をしていました。
【質問】
①甲は、今年に、個人事業を新たに開業する予定ですが、平成20年に個人事業の廃業届出書を提出していますので、新たに事業開始届出書の提出が必要になると考えてよいでしょうか。
②平成20年に、個人事業の廃業届出を提出したものの、簡易課税選択の取りやめ(消費税の事業廃止届出書)の提出はしていなかったようです。今年、事業を開始した場合には、消費税については、簡易課税選択届出が有効になっているものと考えてよいでしょうか。