《質問》
非居住者に対する役務提供について、課税売上として消費税申告をしていましたが、相手が非居住者と判明したため、更正の請求をする予定です。
その際に、183日ルールを適用して、非居住者と判断し、役務提供すべてを輸出免税取引として更正の請求をしてよろしいでしょうか。
《前提》
国内法人A社は、コーチング事業をBtoB、BtoCで行っている。
コロナ前は、国内法人A社の会議室でコーチングを行っていた。
コロナ以降は、オンラインでコーチングを行うことのほうが多くなった。
B氏は、非居住者であったが、確認不足のため、居住者と誤認して、消費税を請求・受領していた。
B氏より、オンラインでコーチングを受けていたが、実際はそのほとんどが海外からのオンラインであり、日本の非居住者であるため、海外からオンラインでコーチングを受けた分の消費税を返金してほしいと連絡があった。
B氏からは、海外で受けたオンラインのみの消費税を返金してほしいと言われていますが、更正の請求の際には、非居住者に該当するため、B氏に対する役務提供がすべて輸出免税売上に該当するのではないかと考えています。
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