《質問》
土地・建物を譲渡し、その取得価額が不明な場合には概算取得費である譲渡対価の5%控除以外に方法はないでしょうか。
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《質問》
父、母、子1人。
父は数十年前に死亡(一次相続)、相続税の申告はしていない。遺産分割協議書は未作成。相続税の申告義務があったかどうかは不明ですが、あったにせよ相続税の除斥期間はすでに経過と認識しております。
母がこの度死亡(二次相続)。この二次相続にあたり、一次相続の分割をどのようにして申告するのが正しいかという相談です。
・子が一次相続の相続人、及び一次相続の相続人である母の相続人という二重の立場で一次相続の分割を決め、それに基づく母の財産により二次相続の申告をしてもいいのでしょうか。
・あるいは一次相続は法定相続分で母が相続したという前提で二次相続の申告をすべきでしょうか。
《前提》
個人(役員)所有の建物を同族会社に賃貸し、同族会社が自社の事務所として使用している。
・不動産経費計 35万円
・相場の家賃 60万円
・実際の家賃 40万円
《質問》
① 法人の経理 時価との差額 60万円-40万円=20万円について
地代家賃 / 受贈益 20万円となり損益に影響なし。
② 個人の不動産所得の収入について
所得税には時価の概念はないため、収入40万円の申告で問題なし。
③ 個人の財産評価において貸家建付地の適用について
固定資産税のみでなく、経費を賄った後で利益もあるため適用できる。
④ 相続時の特定同族会社事業用宅地の小規模宅地特例に適用について
相場よりも低い家賃のため適用できない。
※相場の許容範囲はどのくらいでしょうか?
⑤ 〔貸主〕個人側の低額分20万円について、相続逃れのような気がします。
相手が個人ならば贈与税が発生することも考えられますが、相手が法人のため①の処理だけで税法上の問題は発生しない。
以上の見解について問題がありますでしょうか。また、上記以外に気を付けることがありますでしょうか。