法人から個人に対する家賃を相場より低額に設定した場合の課税関係について

《前提》

個人(役員)所有の建物を同族会社に賃貸し、同族会社が自社の事務所として使用している。
・不動産経費計 35万円
・相場の家賃  60万円
・実際の家賃  40万円

《質問》

① 法人の経理 時価との差額 60万円-40万円=20万円について
 地代家賃 / 受贈益 20万円となり損益に影響なし。

② 個人の不動産所得の収入について
 所得税には時価の概念はないため、収入40万円の申告で問題なし。

③ 個人の財産評価において貸家建付地の適用について
 固定資産税のみでなく、経費を賄った後で利益もあるため適用できる。

④ 相続時の特定同族会社事業用宅地の小規模宅地特例に適用について
 相場よりも低い家賃のため適用できない。
 ※相場の許容範囲はどのくらいでしょうか?

⑤ 〔貸主〕個人側の低額分20万円について、相続逃れのような気がします。
相手が個人ならば贈与税が発生することも考えられますが、相手が法人のため①の処理だけで税法上の問題は発生しない。

 以上の見解について問題がありますでしょうか。また、上記以外に気を付けることがありますでしょうか。

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