数次相続について

《質問》

 父、母、子1人。
 父は数十年前に死亡(一次相続)、相続税の申告はしていない。遺産分割協議書は未作成。相続税の申告義務があったかどうかは不明ですが、あったにせよ相続税の除斥期間はすでに経過と認識しております。
 母がこの度死亡(二次相続)。この二次相続にあたり、一次相続の分割をどのようにして申告するのが正しいかという相談です。
 ・子が一次相続の相続人、及び一次相続の相続人である母の相続人という二重の立場で一次相続の分割を決め、それに基づく母の財産により二次相続の申告をしてもいいのでしょうか。
 ・あるいは一次相続は法定相続分で母が相続したという前提で二次相続の申告をすべきでしょうか。

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