土地・建物の譲渡に当り、その取得費が不明の場合 《質問》 土地・建物を譲渡し、その取得価額が不明な場合には概算取得費である譲渡対価の5%控除以外に方法はないでしょうか。 このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット