《前提条件》
① 甲(数年前までA株式会社の代表取締役。現在は退職。120株を所有、発行済株式200株 の 60%を所有)の所有株式120株すべてを、3,000万円で売却したい。
② A株式会社の純資産価額 1,700,000円 相続税評価上の純資産価額。
含み益なし → 法人税等の控除なし。3年以内の時価評価資産なし。
③ A株式会社の相続税評価額 700,000円 類似業種比準価額を考慮
甲が,発行会社であるA株式会社に,120株を売却 = 自己株式(金庫株)する場合において
質問1
売却価額と取得価額(=発行価額50,000円)との差額=売却益は、配当所得に該当するでしようか?(相続による売却でない)
質問2
売却する場合の適正な売却価額は、法人税及び所得税法上の純資産価額1,700,000円となりますか?
質問3
この場合は、1株当たり1,700,000円 - 50,000円 = 1,650,000円の配当所得が発生し、総合課税される配当所得は、1,650,000 円× 120株 = 198,000,000円となりますか?
質問4
純資産価額1,700,000円が適正な時価とした場合、相続税評価700,000円で売却した場合、時価の1/2以下になるため、みなし譲渡の規定の適用を受けられますか?
みなし「譲渡」とありますが、配当所得にもみなし譲渡の規定が適用されますか?
質問5
純資産価額1,700,000円が適正な時価とした場合、A株式会社には、1株当たり1,700,000円 - 700,000円 = 1,000,000円の受贈益が発生しますが、自己株式の取得は「資本等取引」に該当するため、損益には影響せず、A株式会社に対し受贈益課税は適用されないでしようか?
質問6
純資産価額1,700,000円が適正な時価とした場合、株主から時価より著しく低い価額で資産を購入した場合、株価評価の増加額相当分の、当該株主から他の株主への贈与があったものとみなす「みなし贈与」の規定の適用を受けられますか?