《質問》
自動車販売を行う法人が海外から車を輸入した場合の消費税について教えてください。
当社は、海外のB社から車を購入し、輸入に関する手続きをC社に代行してもらっています。
取引の流れは次の通りです。
① B社より車を購入、 B社の海外口座に購入代金1,000万円を送金
② C社より輸入手数料 50万 + 消費税5万= 55万及び
輸入消費税 100万 合計155万の請求書が届いたため155万円を支払う
③ 決算において仕入代金1,000万円を非課税取引とし、課税貨物に係る消費税100万を仕入税額控除
輸入許可通知書の名前がC社であることが判明。理由を C社に確認したところ、相当数の代行を行っているため、その都度名前を変更するのは面倒との事。
この場合について、質問です。
1. 当社が負担した輸入消費税100万円は仕入税額控除できませんか。
2. 控除できない場合、控除できるのはC社になりますか。
3. 輸入しているのがC社であり、100万円もC社で控除できる場合、当社はC社が輸入した車を購入したことになり、B社に支払った1000万円を課税仕入れとすることはできませんか。
このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。