外国から遺族年金を受け取った場合の課税関係

《質問》

 夫は、アメリカの法人で10年ほど勤務した後退職し、日本に帰国しました。退職後は、日本の公的年金に当たる年金が支給されていました。しかし、夫は昨年死亡し、配偶者である私に遺族年金の支給がされることになりました。この年金の課税はどのようになりますか。

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消費税「事業廃止届」の効力等

《質問》

 個人の消費税課税事業者としてこれまで簡易課税で申告をしてきましたが、令和元年6月末に事業を廃止したため、消費税の「事業廃止届出書」を提出しました。
  しかし令和2年8月に店舗を取得し、事業を再度開始することを考えています。
 平成30年分の課税売上高は2600万円、令和元年分は6月末までの課税売上高は600万円です。
1)令和2年分は課税事業者でよいのでしょうか。
 この場合、「事業廃止届出書を提出しているので、簡易課税の効力はなく原則課税でよろしいのでしょうか。
2)令和3年は免税事業者となりますか。

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業務供用前の取得費算入について

《質問》

 サラリーマンである居住者が令和元年12月13日に不動産所得を生ずべきアパートを建築した場合、建物取得費と仲介手数料のほか、建物取得にかかる諸経費を建物の取得価額に算入すべきか否かご教示ください。諸経費については全額必要経費に算入できるものと考えています。
 具体的には、①建物請負契約印紙代 ②登録免許税等登記費用 ③銀行借入利子 ④不動産取得税です。
 なお、当該居住者は今回が初めてのアパート取得で、従前よりアパート貸付事業は営んでおりません。
 また、令和元年中の不動産収入は0円です。12月に開業届と青色申告承認申請書を提出して令和元年分の不動産所得は赤字申告して繰越たいと考えています。

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配偶者居住権について

 民法改正に伴い、相続税法第23条の2が規定され、令和2年4月1日以後に開始する相続により取得した財産に係る相続税について配偶者居住権が適用されることとなります。
 そこで、令和2年2月12日付課評2-5ほか3課共同「相続税法基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)により、次のとおり具休的な取扱いが定められました。
 なお、この通達に関するあらましは、令和2年2月21日付「相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし」として、国税庁から情報が発出されています。国税庁ホームページに掲載されていますので、ご覧になってください。
 また、このあらましの中で、新設された「配偶者居住権等の評価明細書」が紹介されています。

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