消費税「事業廃止届」の効力等

《質問》

 個人の消費税課税事業者としてこれまで簡易課税で申告をしてきましたが、令和元年6月末に事業を廃止したため、消費税の「事業廃止届出書」を提出しました。
  しかし令和2年8月に店舗を取得し、事業を再度開始することを考えています。
 平成30年分の課税売上高は2600万円、令和元年分は6月末までの課税売上高は600万円です。
1)令和2年分は課税事業者でよいのでしょうか。
 この場合、「事業廃止届出書を提出しているので、簡易課税の効力はなく原則課税でよろしいのでしょうか。
2)令和3年は免税事業者となりますか。

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