業務供用前の取得費算入について

《質問》

 サラリーマンである居住者が令和元年12月13日に不動産所得を生ずべきアパートを建築した場合、建物取得費と仲介手数料のほか、建物取得にかかる諸経費を建物の取得価額に算入すべきか否かご教示ください。諸経費については全額必要経費に算入できるものと考えています。
 具体的には、①建物請負契約印紙代 ②登録免許税等登記費用 ③銀行借入利子 ④不動産取得税です。
 なお、当該居住者は今回が初めてのアパート取得で、従前よりアパート貸付事業は営んでおりません。
 また、令和元年中の不動産収入は0円です。12月に開業届と青色申告承認申請書を提出して令和元年分の不動産所得は赤字申告して繰越たいと考えています。

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