土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の取扱い

《質問》

法人が行う土地売却の消費税について質問します。
5月決算法人で、不動産販売等を行う法人ではありません。
 土地A・・・2025年3月に購入、2025年5月に譲渡して引渡し予定
 土地B・・・2025年4月に購入、2025年6月に譲渡して引渡し予定
このような場合、たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる承認申請は認められないと考えてよいか?5月決算のためそもそも間に合わないか?
仮にもし一つだけだったら認められる可能性があったのか?
(質問時は5月中です)

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